2月4日に大宮中部公民館において,「共謀罪」についての学習会を開催しました。
当事務所も大宮区革新懇,日本国民救援会大宮支部とともに主催者となり参加いたしました。
まず当事務所の小内克浩弁護士が共謀罪の危険性について,パワーポイントを使用しながら約1時間にわたり,共謀罪を理解するうえで近代刑法がどのような原則で成り立っているか,共謀罪が市民社会にもたらす影響などをクイズも交えながら説明しました。
レジメでは犯罪と刑罰はあらかじめ法律によって明確に規定させていなければならないという罪刑法定主義,さらに刑罰の法規は具体的かつ明確に規定しなければならないこと,犯罪は人の行為に対して刑罰を科すものという原則を説明しました。
今回の政府案が犯罪行為ではなく,それ以前の合意や準備行為に対して罰すること,対象となる犯罪が広く,曖昧であることなど,通信傍受法による盗聴や,司法取引制度による密告などが増え,結果的に警察の捜査権限を拡大させ,これまで捜査をすることができなかった市民や市民団体の活動なども日常的に監視される可能性が大きくなっていくことが危惧されるということでした。
参加して頂いた方々からも講演後に多くの質問があがり,法案の危険性が指摘されていました。
最後に小内弁護士からは,このような学習会に参加した方が,周りの方に共謀罪のこと話してもらいたいこと,この法案は憲法19条(思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。)と33条(何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。)に違反する法案であること伝えてもらうことから始めてもらいたいことを話しました。
(事務局長 塚越)