今月上旬に,四谷で行われた貸金業法改正シンポジウムに参加してきました。
貸金業法の改正運動は,私たち埼玉中央法律事務所にとって,市民事務所としての重要な活動でした。
多数の市民がサラ金・クレジットの高金利・過酷取立に苦しみ,破産・一家離散・自殺などの社会的問題を生み出しており,私たちも市民事務所として,このような課題に向き合い,日々の業務でも多重債務問題に向き合い,社会運動においても全力で取り組んできたつもりです。
しかし,このシンポジウムに参加して,改めて,法改正で終わりではないと痛感しました。
登壇する弁護士・司法書士・被害者の会・支援者の会の皆様が,
多重債務問題の大きな背景である生活困窮問題が解決されておらず,
なお取り組むべき課題を次々と発言されたからです。
今もなお,金融機関においては,銀行が消費者金融と連携することによる過剰貸付の脱法,
市税や奨学金の過酷取立が頻出していること,ブラック企業の問題や自殺対策など,
重要な課題も山積しています。
懇親会では,宇都宮健児弁護士や今暁美弁護士など,一線で活動をしてきた先生方とお話をしたり,
柴田武男聖学院大学教授から様々な前向きな提言を受けたりしたことで,元気も頂きました。
当事務所としても,生活困窮問題・多重債務問題は,生活再建を意識した取組・活動を
一層進めて行かなくてはならないと改めて感じました。
趣旨にご賛同頂ける皆様方とともに,埼玉中央法律事務所が,
今後も頑張って行けたらと思っておりますので,何とぞ,宜しくお願い申し上げます。
(弁護士 久保田和志)