マイナンバーの通知カードが,10月から郵送されます。
送付先は,住民票上の住所地で,各世帯に各自の通知カードが送られることになります。
DV被害などにより住所地から避難されている方など,住所地と異なる場所に住んでいる方に通知カードが届かない可能性があることについて,従前から危惧されていました。
この危惧に対して,国が対応策を講じましたのでお知らせします。
8月24日(月)から9月25日(金)までに,申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送すれば,通知カードが居所に送付される扱いとするそうです。
マイナンバー総務省お知らせ150810(PDF)
(更に詳しい内容は,http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html をご覧下さい。)
ちなみに,さいたま市では,8月末から窓口で相談等にも応じてくれるそうです。
通知カードは,マイナンバーが記載された重要な書類です。
通知カードが第三者の手に渡ると,個人番号カード(マイナンバー入りの本人確認証)が偽造されるなど,悪用される危険があります。
このようにマイナンバーの施行までに疑問や不安なども沢山あると思います。
当事務所では以下の内容でマイナンバーに関するセミナーを企画いたしましたので、お気軽にお申し込み下さい。
家族のために知っておきたい法律講座 申込用紙(PDF)
(弁護士 石川智士)