2021年2月22日、生活保護基準引き下げの違法性を争った裁判で、
大阪地方裁判所は、厚生労働大臣の判断に違法性を認める判決を下しました。
2013年から3回にわたって、生活保護基準の引き下げ(保護変更決定処分)が行われました。
「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条1項)に不可欠なはずのお金が、
政権交代とともに削減されてしまったのです。
この処分の取消しなどを求め、全国で1000名近い生活保護受給者が原告となってたたかっています。
「朝日訴訟」や「堀木訴訟」といった裁判は、みなさんもご存じかもしれません。
昔から生活保護をめぐる裁判は、原告にとって厳しいものでした。
その中で、今回、コロナ禍において生活保護の重要性が再認識されている中、
国の違法性が認められたことは、極めて画期的です。
全国弁護団の中心で活躍されてこられた大阪の弁護士の方々が、
この判決を勝ち取られたことに、心より敬意を表します。
大阪の弁護団等の本判決への声明は、こちらから↓。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/
埼玉の弁護団には、小内弁護士と石川も名前を連ねています。
埼玉地裁での判決に向け、さらに今後の活動に向け、
引き続きご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
弁護士石川智士