有期労働契約で働くみなさま、今年の4月以降、会社に対して「無期雇用にしてください」
と言えるようになるって知ってますか?
これは「無期転換ルール」といいますが、ご存じない方も多いと思います。
さいたま地区労働組合協議会(さいたま地区労)では、このルールを多くの市民に知ってもらうため、
下記のとおり、「無期転換ルールを学ぶさいたま市民講座」を企画しました。
日 時 3月25日(日)14:00~16:00
場 所 さいたま共済会館504
講 師 小内克浩 弁護士(埼玉中央法律事務所)
参加費 無料
主 催 さいたま地区労働組合協議会(TEL 048-833-8589)
チラシ 18.3.25 無期雇用さいたま市民講座
無期転換ルールとは、2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約が反復更新され、
通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換できるルールのことです。
例えば、下記の図のように、2013年4月に期間1年間の有期労働契約を締結し、
現在まで反復更新している労働者の方は、2018年4月以降、会社に「無期雇用にしてください」
と言うことで、期間の定めのない契約に転換することができます。
期間の定めのない契約に転換すれば、会社はいつまで契約を更新してくれるのか、
次の更新のときに雇止めされるのではないかといった不安がなくなります。
このように、無期転換ルールは、有期労働契約で働く方々の雇用を安定させる強力な武器なのですが、
残念ながら、無期転換ルールが適用される前に労働者を雇止めしてしまおうと考える会社が少なからずあるようです。
そのような脱法的な雇止めを防ぐには、市民の皆さまが無期転換ルールを正しく理解することが大切です。
無期転換ルールを学ぶ市民講座にぜひご参加ください