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貸金業者の金利規制を戻す動き

2014年05月30日 スタッフブログ, 取り扱い事件, 弁護士 久保田和志, 債務整理

平成22年6月18日から施行されている貸金業法によって、
多重債務被害は大きく減少し目に見えた成果が出ていると思います。

平成18年12月に現在の改正貸金業法が成立し、その成立までには埼玉県内でも「平成草の乱」と銘打って当事務所の久保田和志弁護士を中心に、事務所を挙げて金利引き下げマラソンリレーなどに参加したり、全国的にもクレジットサラ金による被害者の方々や、超党派の議員、法律家、労働組合、市民の方などの連帯による感動的な一大金利引き下げ運動がありました。

その運動の結実が現在の貸金業法施行につながっています。

当時も貸金業界やそこから支援を受けている一部議員などの抵抗は相当激しかったのですが、
何より被害に苦しんできた方々の声がその勢力に勝りました。

 

しかし、自民党では選挙公約で掲げた貸金業者に対する金利規制の緩和を検討しています。

総量規制により借りられない人が増え、ヤミ金融が増えたという理由で、自民党案では健全経営だと認可された貸金業者に限り、金利の上限を現在の20%から、法改正前の金利である29.2%を認め、総量規制を撤廃して、金利リスクを伴ってもらい、借入れできる人を増やし、短期間の資金繰りに苦しむ中小零細企業などの要求に応えるというものです。

 中小零細企業のほかにも、東日本大震災の被災地の方々、貧困に苦しむ若者、非正規労働者など、生活が不安定な方々が増え続けている状況で、貸金業法の再改正により貸金業者から高金利でお金を借りさせることは、再び返済に苦しむ多重債務被害者を増やすということになるのは明白で、やはりこの政策は間違っていると思います。

 この貸金業法を巡る動きには今後も注目していく必要がありますし、
元に戻すことには断固反対していきたいと思います。

(塚越)

 

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