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イベント報告/弁護士会照会の実務研修

2014年05月21日 お知らせ, 弁護士 長田淳

5月20日に埼玉弁護士会企画広報委員会主催で,「事務職員研修・弁護士会照会研修」(@埼玉県県民健康センター)が行われました。

  「弁護士会照会」とは,弁護士法23条の2で定められた条文に基づき,弁護士会を通じて照会を行うもので,例えば,交通事故の場合には警察署に対して事故報告に係る報告を求めたり,投資詐欺等の悪質業者の使用する電話番号を元に,電話会社に対して契約者の登録情報を求めたりする場合に行います。
弁護士は,こういった手続を活用しながら,真実発見,社会正義の実現,裁判所の公正な判断の確保などを目指しています。

 <弁護士法23条の2>
 
(報告の請求)
  ①弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団
  体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた
  場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶
  することができる。
  ②弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要
  な事項の報告を求めることができる。

 

 14.05.20
今回の講師は,当事務所の長田淳弁護士であったこともあり,事務所から弁護士1名,事務局10名と大勢で参加してきましたが,全体では約150名もの参加者で会場は埋め尽くされていました。

はじめに,弁護士会照会の制度趣旨や根拠条文等の話があり,つぎに,手続規則等と照らし合わせながら照会の要件についての説明がありました。

 

その上で,弁護士会照会の手続として,申出書提出時の形式及び内容面の留意事項や具体的な個別事案について説明がありました。

これまで根拠条文や照会申出審査基準規則等をじっくり見る機会がなかったので,今回の研修で改めて確認することができ,大変勉強になりました。

さっそく,業務に生かしていきたいと思います。

長田弁護士,2時間では語り足らない様子ではありましたが,長時間直立状態での講義大変お疲れ様でした。

(フォルムが丸いだけなのだ~☆)

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