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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ①

2020年04月21日 新型コロナ感染症における法律問題について

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ①

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、埼玉県内でも多くの労働相談が寄せられています。
労働問題に詳しい埼玉中央法律事務所の弁護士が、それぞれのケースにどのように対応すればよいか、Q&A形式で解説します。

まず、シリーズの第1回は賃金や休業補償に関するQ&Aを掲載します。

Q1 国や地方自治体からの自粛要請を受けて、会社が休みになってしまいました。休業中の給料を支払ってもらえないと困ってしまいます。労働者としてはどのような主張ができるのでしょうか。

A1 会社に対して、賃金の全額支払い、または少なくとも通常の賃金の6割以上の休業手当の支払いを求めましょう。

(解説)
会社が労働者に労務を提供させることが可能であるのに、自らの判断によって休みにする場合には、「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条2項)があるものと考えられます。この場合、会社は、労働者に賃金の全額を支払う必要があります。
また、「使用者の責めに帰すべき事由」とまでは言えなくても、不可抗力による休業ではない場合には、休業手当として通常の賃金の6割以上を支払う必要があります(労働基準法26条)。
 もっとも、会社からは、非常事態宣言に伴う休業要請に従っているのだから、不可抗力であるといった反論も予想されます。この点は、最終的には裁判所が判断することになりますが、法律の根拠に基づいた休業要請なのか否か、テレワークその他の休業回避措置を尽くしたかどうかなどの事情が考慮されると思われます。
例えば、法律で使用制限を要請できる施設は限られており、一般の事業所に対して法律に基づく休業要請を行うことはできません。法律に基づかない休業要請の場合にまで休業手当を支払わなくてよいのかどうか、労働弁護士の立場からは疑問があるところです。また、テレワークが可能な職種であるのに、その可能性を十分検討せずに休業を命じたような場合には、休業回避措置を尽くしていないとして賃金全額の支払いが認められる可能性もあります。

 

このように、個々の事情に応じた判断が必要な場合もありますので、
まずは、専門家(弁護士や労働組合)に相談しましょう。

通常は面談・メールでのご相談をお願いしておりますが、
非常事態宣言期間中は臨時で電話相談も行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

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