悩んでいるときはお電話を。電話番号:048-645-2026/受付時間:9:00~18:00(月~金)

メール法律相談フォーム

法律相談予約フォーム

ブログカテゴリー
ホーム» 中央イズム > 新型コロナ感染症における法律問題について > 労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―解雇・雇止め①
ブログ

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―解雇・雇止め①

2020年04月29日 新型コロナ感染症における法律問題について

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―解雇・雇止め①

シリーズ5回目からは、解雇や雇止めへの対応を取り上げます。埼玉県内でも新型コロナを理由とした解雇や雇止めが急増しています。突然解雇と言われてしまったらどのように対応すればよいのか、解雇事件の経験豊富な埼玉中央法律事務所の弁護士が解説します。

 

Q6 正社員として勤務していましたが、新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいため会社を辞めてほしいと言われてしまいました。これは解雇ということなのでしょうか。

A6 労働者が自主的に退職勧奨に応じたと主張して、責任を免れるつもりかもしれません。解雇なのか退職勧奨なのか確認して、解雇の場合は解雇通知書をもらいましょう。

(解説)
「解雇」とは、会社の側が一方的に労働者との労働契約を終了させることを言います。これに対して、会社と労働者が合意して退職する「合意退職」というものがあり、合意退職するよう促すことを「退職勧奨」といいます。「会社を辞めてほしい」という言い方をされた場合、解雇なのか退職勧奨なのかしっかり確認することが大切です。
  解雇の場合は、労働法で解雇が簡単に有効にならないよう規制されており、解雇の無効を主張して争うことができます。
  また、退職勧奨の場合は、応じる義務はありませんので、会社を辞めたくないのであれば、絶対に退職届を提出しないようにしてください。
  中には、解雇が簡単に有効にならないよう規制されていることから、解雇なのか退職勧奨なのか曖昧にしたまま辞めさせようとする会社もあります。そうならないように、必ず解雇なのか退職勧奨なのか確認して、解雇の場合は証拠を残すために解雇通知書をもらってください。確認した時のやりとりを録音しておくことも有効です。

埼玉中央法律事務所では、埼玉県やその周辺の皆さまから、広く労働相談を受けつけております。

通常は面談・メールでのご相談をお願いしておりますが、非常事態宣言期間中は臨時で電話相談も行っておりますのでお気軽にご連絡ください。

メール相談・ご予約お申し込みフォームは下記のとおりです。
面談相談・電話相談予約フォーム https://saitamachuuou.gr.jp/yoyaku/
メール相談予約フォーム   https://saitamachuuou.gr.jp/soudan/

  • いいね! (0)

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

ページの先頭へ
(C) 2024 埼玉中央法律事務所.