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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ②

2020年04月24日 新型コロナ感染症における法律問題について

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ②

シリーズ新型コロナ労働問題Q&Aの2回目です。賃金や休業補償の続きを掲載します。

Q2 休業中の給料や休業手当を支払ってもらいたいです。会社と交渉するときのポイントを教えてください。

A2 労働者に支払った賃金相当額の最大9割を国から助成してもらえる制度(雇用調整助成金)がありますので、これを交渉材料にしましょう。労使交渉の経験が豊富な労働組合の支援を得ることもおすすめです。

(解説)
 労働者を休業させて60%以上の給料相当額を支払った場合、事業者は、一定の要件を満たせば、最大9割(大企業は最大3/4)の助成金を受給することができます。休業中の労働者に賃金を保障しても、その大半が助成金という形で会社に返ってきます。したがって、会社側にはこのような制度があるのだから、労働者側にも十分な休業補償をしてほしいと交渉していくことになります。
 雇用調整助成金の受給要件は厚生労働省の下記ホームページに掲載されています(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)。

 多くの特例が重なって分かりにくくなっている部分がありますので、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。

 また、雇用調整助成金を受給するには労使協定で休業を決める必要があります。労使交渉や労使協定の作成の経験が豊富な労働組合の援助を受けるのも有効です。労働問題に長年取り組んできた埼玉中央法律事務所では、多くの労働組合とのつながりがあります。いま働いている会社に労働組合がなくても、個人で加入できるユニオンなどを紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

当事務所においても、通常は面談・メールでのご相談をお願いしておりますが、
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