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コラム

弁護士 金子直樹の労働問題コラム

ケース3 「非正規問題 - パートで働き続けると正社員!?」

<Q1>
私は、請負社員として3年以上工場での仕事をしてきましたが、雇用元でなく、働く場所の大企業から指示を受けていました。
指示を受けている大企業に直接雇用してもらうことはできないのでしょうか。

<Q2>
私は、フルタイムパートとして半年毎に契約更新を重ね、5年以上勤務してきました。
私は正社員にはなれないのでしょうか。

昨今の雇用情勢を巡る状況は、悪化の一途を辿り、特に非正規労働者は、民間で3割を超え、公務員では4割に届こうかという状況です。

このような中で、政府は労働者派遣法に関して、当初の抜本的な改正案である登録型派遣・製造業派遣の原則禁止を放棄し、日雇い派遣の原則禁止も大幅な例外を認めるなど、マニュフェスト破りというべき状況です。

また、有期雇用(パート等雇用期間の定めのある雇用)に対する規制も臨時的な業務に限定する「入口規制」を放棄し、極めて不十分な改正にとどまっています。

さて、問いに戻ります。

回答

<Q1の方の場合>
いわゆる偽装請負であり、かつ、派遣受入期間制限(原則1年・延長措置により3年)違反の派遣である可能性が高いことから、この場合、働く場所の大企業に対して、直接雇用の請求をすることが可能となります(労働者派遣法40条の6:但し施行は2015年)。

また、偽装請負や派遣受入期間制限違反の派遣が終了してから1年以内であれば、違反行為が継続していなくても、同様に直接雇用を求めることができます。

なお、公務員関係にも同様の措置を取るよう要求しています(法40条の7)。

ただし、直接雇用の際の労働条件は、「その時点における派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする」ものとされており、直接雇用後に労働条件の改善等を求めていく必要があります。

<Q2の方の場合は>
今の有期雇用契約の期間が満了する日までに、会社に対して期間の定めのない契約をするよう申込めば、期間の定めのない雇用契約に転換することが認められます(労働契約法18条1項)。

もっとも、派遣の場合と同様、「労働条件は現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件」とされており、必ずしも正社員としての待遇を保証するものにはなっていません。

また、前の有期雇用契約と後の有期契約の間に6ヶ月以上の空白期間があれば、適用されません(同条2項)。

上記のとおり、不十分な改正しかされていませんが、労働者派遣法上、「みなし雇用」規定が定められ(但し施行は3年後の2015年から)、労働契約法上、期間の定めのない雇用契約への転換規定が定められたことは、企業に相応の雇用責任を認めさせるという意義を有しており、今後の更なる改正や非正規労働者の労働条件向上への機運となりうるものといえます。

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