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コラム

弁護士 金子直樹の労働問題コラム

ケース2 「大震災と雇用問題 - 大地震により休業、解雇に!やむを得ない?」

3月11日に東北・関東を襲った大地震は、大津波の脅威もあり、広範囲に甚大な被害を及ぼし、未だに避難生活を強いられている人が多数存在します。

また、人災ともいうべき福島第一原発の事故により、被害地は更に広がり、埼玉県内に非難して来ている方も多数いらっしゃいます。

このような中、被災三県だけで失業者が11万人を超えるとの見込が出ています。
未曾有の災害とはいえ、労働者の権利をないがしろにすることは許されませんし、実は様々な解決方法も存在します。

本コラムでは、震災に伴う問題を取り上げていきましょう。

(1)地震の影響で、仕事ができないと社長に言われ休業を命じられました。

この場合に賃金は支払われないのでしょうか。

(2)私は期間従業員(契約社員)ですが、地震の影響で売上が減り、今月一杯で辞めてもらうといわれています。

やむを得ないのでしょうか。

回答

まず、Q(1)についてですが、これは、「地震の影響」の意味によって、2つに分かれます。

会社工場自体が損壊したなどの場合は、天災という不可抗力による場合のため、休業手当自体の支払義務は使用者にありません。

もっとも、退職していなくても休業を余儀なくされている場合に、雇用保険失業給付の特例措置があり、雇用保険の失業給付を受けられる可能性がありますので、ぜひハローワークに相談して下さい。

また、会社自体に損害はなくても得意先の影響等の場合は、会社は原則として100%の賃金を支払わなければなりませんし、会社が努力しても仕入れができないなどの例外的場合であっても、休業手当は支払わなければなりません。

なお、この場合に、会社の方で雇用調整助成金を行政から支給してもらい、これを労働者に渡すという方法もあります。計画停電に伴う事業縮小も対象となります。

色々と要件はありますが、制度自体知らない社長さんもいるので、ぜひ検討して下さい。
こちらもハローワークに相談して下さい。

また、事実上の廃業状態の場合、震災に関する特例として賃金立替払制度の迅速な利用が可能となっています。
この場合は、近くの労働基準監督署へ社長と一緒に行って相談してみて下さい。

次にQ(2)について、これが正社員と同じように何度も更新され、長期間働いている方であれば、前のコラムで述べた整理解雇の4要件が要求されます。

また、雇用期間途中の解雇であれば、4要件に加えて更に「やむを得ない事由」が必要です。

従って、単に売上が減っただけでは、むやみに解雇することはできません。

また、解雇予告手当も、事前に労働基準監督署長の認定を得て「やむを得ない場合」に該当すると認められない限り、支払われます。

このように、「地震の影響」という言葉に惑わされず、不当・不要な賃金不払い・解雇をなくすよう働きかけていきましょう。

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