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【注意!!】リードライフ・ファクタリングからの和解提案にご注意ください【一部訂正しました】

2016年09月02日 お知らせ, スタッフブログ, 取り扱い事件, 弁護士 石川智士, 消費者

スカウト被害埼玉弁護団では,スカウト被害による債務が譲渡され,譲渡先から支払請求されるという案件についても対応しています。

最近,当弁護団に,株式会社リードライフ・ファクタリングから一方的な和解提案書が送られてきたとのご相談が増えています。

同社は,以前,和合,憩ガーデン,ライフパートナーズ,Reve,メイク,リコ・ワン等の販売会社から,スカウト被害に関する債権を譲り受けたとして,スカウト被害者に対して債権譲渡通知書を送っていました。それが最近になって,債権譲渡通知書への対応をされていなかった方を中心に,上記提案書を送るようになったものです。

 このような提案書が送られた場合,まずはスカウト被害埼玉弁護団を含む弁護士や,
消費生活センターへご相談ください。

 (スカウト被害埼玉弁護団の連絡先は,
埼玉中央法律事務所(048-645-2026)です。)

 突然提案書が送られてきて戸惑っている方も多いかと思います。
専門家のアドバイスを踏まえて冷静にご判断されることをお薦めいたします。

 *なお,この記事は,事実に基づく消費者の皆様への注意喚起を目的としております。
株式会社リードライフ・ファクタリングとスカウト詐欺との組織的関連性等については何ら指摘しておらず,同社の社会的信用を低下させることを意図しておりません。

 

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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