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イベント報告/3.24 法律問題セミナー 第2回「やさしい相続講座」

2015年03月26日 お知らせ, スタッフブログ, 取り扱い事件, 弁護士 松苗弘幸, イベント報告, 相談会・セミナー等, 相続

 3月24日(火)午後、当事務所主催の「相続に関する基礎知識」のセミナーを行いました。

ちょうど1ヶ月前にも同内容でセミナーを行いましたが、
大変希望者が多く、今回も定員を上回る希望者から申込みを頂きました。

 今回は松苗弘幸弁護士が講師を務めました。
 ソフトな語り口で、わかりやすいと定評のある松苗弁護士です。
 (ちょっと写真が暗くて申し訳ありません。)

150324_1335

 

 「相続」という言葉自体はごく普通に使われていますが、「誰が相続人なのか」「相続割合とは」「相続の放棄」「特別受益」「寄与分」などということになってくると、わかっているようで、なかなか難しい分野といえるかもしれません。

 

 質問もたくさんいただきました。

相続に問題がなくても遺言書を残しておきたいが、その場合は弁護士に依頼すべきか?
→たとえば、「妻に全部相続させる」という遺言にしたとしても、妻もそのときに高齢で相続手続きを出来ない場合もありますから、あらかじめ「遺言執行者」(相続手続きをとりおこなう人・弁護士に依頼することも出来ます)を決めておくなどがよいでしょう。

親が死亡した場合、子のつれあいや孫が相続するためにはどうしたらいいか
→普通は亡くなった方の子の配偶者や孫はすぐ相続人にはなりませんので、そういう場合には、それらの方々と養子縁組をしておけばいいわけです。

夫婦共働きで財産を形成してきたが、生前に片方に贈与する場合の問題点は
→夫婦が仲が良い場合は余り問題がないのですが、夫婦仲が悪くなってしまった場合のデメリットが多いということでしょうね。生前贈与した後、仲が悪くなったから元に戻せというわけにはいきませんから。

相続財産を「放置」した場合、どういう問題が起こるか
→よく先祖代々の農地について、亡くなった祖父、曾祖父の名義のままにしておくなんて事が見受けられますが、後で「農地を売却したい」という事になったとき、相続人が何十人にもなってしまい、全部から同意をもらうということがホントに大変になってしまうことがあります。やはり「放置」は良くないわけですね。

 当事務所では引き続きセミナーを企画しています。

4月24日(金) 大宮ソニックシティ902号・903号室にて、第一経営相談所(税理士事務所)と共催で、「やさしい相続セミナー&無料相談会」を開催します。
   相続問題の基礎知識の講義と、弁護士・税理士のとの個別相談会です。

今日、チラシができあがりましたので、アップします。
やさしい相続セミナー&無料相談会申込書

 

また、当事務所主催で連続セミナーを開催します。
(3月23日のブログでもお知らせ済みです)
  ① 詐欺被害(2回とも同内容のセミナーです)
    6月17日(水) 講師 弁護士久保田和志
    7月17日(金) 講師 弁護士石川智士

  ② 遺言の書き方(2回とも同内容のセミナーです)
    6月23日(火) 講師 弁護士難波幸一
    7月23日(木) 講師 弁護士難波幸一

お電話、もしくはファクスでお申し込みください。

(事務局 頼高)

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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